保険給付一覧

本人(被保険者)の給付

法定給付
(健康保険で決められた給付)
付加給付
(当組合独自の給付)
病気やケガをしたとき 療養の給付
外来・入院とも医療費の7割
一部負担還元金
(窓口負担額-高額療養費)×0.5-10,000円
(10,000円以上から支給、100円未満切捨て)。
療養の給付(70~74歳の人)
外来・入院とも医療費の8割
現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割
保険外併用療養費
差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ
療養費
立て替え払いした後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給
高額療養費
1カ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある)
合算高額療養費付加金
(窓口負担額-高額療養費)×0.5-10,000円×合算した件数(10,000円以上から支給、100円未満切捨て)。
訪問看護療養費
定められた費用の7割
入院時食事療養費
1食につき定められた本人の負担額を超えた額
移送費
基準により算定した額
病気やケガで働けないとき 傷病手当金
休業1日につき、支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)を通算して1年6カ月
出産したとき 出産育児一時金
1児につき、産科医療補償制度加算対象出産の場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は404,000円
出産育児一時金付加金
※付加給付金は平成29年3月31日で廃止されました。

1児につき26,000円

出産手当金
休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)を出産の日以前42日目(多胎は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの間
亡くなったとき 埋葬料(費)
一律50,000円
埋葬料(費)付加金
※付加給付金は平成29年3月31日で廃止されました。

一律50,000円

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家族(被扶養者)の給付

法定給付
(健康保険で決められた給付)
付加給付
(当組合独自の給付)
病気やケガをしたとき 家族療養費
外来・入院とも医療費の7割
小学校入学前は外来・入院とも医療費の8割
家族療養費付加金
(窓口負担額-高額療養費)×0.5-10,000円(10,000円以上から支給、100円未満切捨て)。
家族療養費(70~74歳の人)
外来・入院とも医療費の8割
現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割
保険外併用療養費
差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ
家族療養費
立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準額を支給
高額療養費
1カ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある)
合算高額療養費付加金
(窓口負担額-高額療養費)×0.5-10,000円×合算した件数(10,000円以上から支給、100円未満切捨て)。
家族訪問看護療養費
定められた費用の7割
入院時食事療養費
1食につき定められた本人の負担額を超えた額
家族移送費
基準により算定した額
出産したとき 家族出産育児一時金
1児につき、産科医療補償制度加算対象出産の場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は404,000円
出産育児一時金付加金
※付加給付金は平成29年3月31日で廃止されました。

1児につき26,000円

亡くなったとき 家族埋葬料料
一律50,000円
埋葬料(費)付加金
※付加給付金は平成29年3月31日で廃止されました。

一律50,000円

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退職後も受けられる給付[本人(被保険者)] →詳細はこちら

法定給付
(健康保険で決められた給付)
付加給付
(当組合独自の給付)
傷病手当金を
受けるとき
退職するとき傷病手当金の支給を受けていた人は、引き続き支給を受けられる(支給開始から通算して1年6ヵ月)
退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人に適用
退職後
出産したとき
退職後に出産したときは出産手当金は支給されない。ただし、退職するとき出産手当金を受けていた場合は引き続き支給される。
退職の翌日から6ヵ月以内に出産したときは出産育児一時金が支給される。
退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人に適用
ありません
任意継続被保険者は支給されます(資格喪失後は支給されません)。
退職後
死亡したとき
退職後3ヵ月以内に死亡したとき、傷病手当金・出産手当金を受けている間またはこれらを受けなくなって3ヵ月以内に死亡したときは埋葬料(費)が支給される。

家族(被扶養者)の支給は一切ありません。

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