※資格確認書を再交付する場合は、手数料として1,000円を徴収します。
申請書を提出後、再交付した資格確認書と一緒に請求書をお送りしますので、指定口座へ1,000円/人をお振込みください。(振込手数料もご負担ください)
5日以内
「被扶養者(異動)届」に必要書類を添えて提出。(削除の場合は、該当者の保険証または資格確認書も提出)
※「被扶養者(異動)届」は申請書類一覧よりダウンロードしてください。
5日以内
家族全員分の保険証(2025年12月1日までに退職した場合のみ)、または資格確認書を返す。
書類提出上の注意
●A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
●書類は健保に直接ではなく、会社の担当者に提出してください。
任意継続被保険者の方は健保に直接ご連絡ください。
※添付する書類は、会社の健保担当者の指示に従い、提出してください。
※受取代理用の書類は健保に直接提出してください。
※イントラネットの「Jサポーター」の利用ができる方は、「Jサポーター」の「個人情報 申請」から入って届出を出して指示に従ってください。
★H29年4月1日以降の出産で、直接支払制度・受取代理制度を利用し、支給額以上の支払をした場合(健保の補助がない場合)は申請は必要ありません。
※付加給付金は平成29年3月31日で廃止されました。
※流産・死産等になったとき
妊娠12週を経過している場合は、通常の出産と同じ扱いで支給されます。ただし、22週未満の場合は産科医療補償制度に加入していても、48.8万円の支給となります。(令和5年3月31日までの出産の場合は40.8万円)
出生の場合は、事由発生後速やかに会社の担当者に申し出て「被扶養者(異動)届」に必要書類を添付し提出してください。
※任意継続被保険者の方は健保に直接ご連絡ください。
交付日から3カ月後の月末までの有効期限「資格確認書」を交付します。有効期限までにマイナ保険証の作成をお願いします。有効期限が切れた場合は、「資格確認書 交付申請書」を提出してください。
認定条件
被扶養者として認定されるためには、主として被保険者の収入によって生計を維持されていることが必要です。
提出書類
単身赴任、通学、各施設入所以外の理由で別居している方は、 住民票等住所の確認できる書類と仕送り証明(直近3カ月の振込み控・現金書留控・通帳写し等) をご提出ください。
※上記の方は、被保険者が対象者の年収以上援助をしており、毎月仕送りをしていることが条件です。
なお、申請書類は健康保険組合に直接ではなく、会社の担当者に提出してください(任意継続被保険者は直接健保へ提出)。
扶養認定日
出生の場合は、出生日に遡って認定(速やかに提出してください)。
「在学証明書」や「収入に関する証明書」など、被扶養者を認定する際必要な証明書類が認定対象者により異なります。担当者の指示に従いご提出ください。
単身赴任、通学、各施設入所以外の理由で別居している方は、 住民票等住所の確認できる書類と仕送り証明(直近3カ月の振込み控・現金書留控・通帳写し等) をご提出ください。
※上記の方は、被保険者が対象者の年収以上援助をしており、毎月仕送りをしていることが条件です。
なお、申請書類は健康保険組合に直接ではなく、会社の担当者に提出してください(任意継続被保険者は直接健保へ提出)。
認定条件
被扶養者として認定されるためには、主として被保険者の収入によって生計を維持されていることが必要です。
※75歳以上(一定の障害のある方は65歳以上)の方は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
配偶者(20歳以上60歳未満)を被扶養者とする場合の届出
健康保険の被扶養配偶者は、国民年金第3号被保険者となります。配偶者である第2号被保険者(厚生年金加入者)が勤務する会社の健保担当者を経由して社会保険事務所に届出します。
申請の際、「被扶養者(異動)届」と「国民年金第3号被保険者届」を一緒に提出してください。
扶養認定日
「被扶養者(異動)届」及び必要書類一式が提出された日(組合が受理してこれを審査し、被扶養者として該当すると認定した日)となります。
なお、出生の場合は、出生日に遡って認定(速やかに提出してください)。
※2024年12月1日より変更
①事由発生日から1ヶ月以内に健保組合へ不備のない書類が届いた場合、「事由発生日」が認定日となります。
②事由発生日から1ヶ月を超えて健保組合へ不備のない書類が届いた場合、「書類受付日」が認定日となります。
認定日の例はQ&Aをご確認ください。
※出生の場合、1ヶ月を超えた場合でも出生日を「認定日」とします。
※書類受付日とは:不備なく書類が揃って健保組合に届いた日
※1ヶ月を超えて健保組合に書類が届いた場合、国民皆保険のため、認定日までは国保に加入することになります。
保険料
被扶養者に健康保険料はかかりませんが、39歳以下の被保険者が、40歳から64歳の家族を被扶養者にした場合は、認定日から介護保険料が徴収されます。
被扶養者の収入が基準額を超える場合など、被保険者と生計維持関係がなくなった場合は、事由発生後速やかに会社に申し出てください。必要書類が削除対象者により異なります。担当者の指示に従いご提出ください。
※任意継続被保険者の方は健保に直接ご連絡ください。
扶養から外す手続が必要な場合の例
1.収入が認定基準額を超えた。
2.就職などにより、他の健康保険の被保険者になった。
3.娘が結婚したため夫の被扶養者となった
4.死亡または離婚により、扶養関係がなくなった
5.同居が条件で認定された被扶養者(配偶者の父母、兄弟等)が別居となった
6.後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
・満75歳になったとき
・65歳以上75歳未満で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受ける場合
※被保険者が資格を喪失した時は、被扶養者も同時に資格を失います。
扶養削除日
1.その事実の発生した日から5日以内に、「被扶養者(異動)届」に必要書類を添付し提出してください。
なお、書類は健康保険組合に直接ではなく、会社の担当者に提出してください。(任意継続被保険者は直接健保へ提出)
2.資格喪失日は、「被扶養者(異動)届」の提出の日時に係わらず、被扶養者としての資格を有しなくなった日になります。
<例>
■死亡の場合は、死亡した日の翌日
■就職の場合は、就職先の健康保険資格取得日
■子どもが結婚した場合は相手の被扶養者になった日
■後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
・満75歳になったとき
・65歳以上75歳未満で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受ける場合は、障害認定日
3.被保険者が被扶養者としての資格を有しなくなった事実が判明したときは、届出が被保険者からなされなくても、その事実が発生した日に遡って被扶養者資格を喪失させ、その喪失日から保険給付及び保健事業を停止します。なお、この場合既に行った保険給付及び保健事業に関わる支給した金額についてはその全部または一部を返還していただきます。
※健康保険組合の加入者数(被保険者・被扶養者)は、国に収める“後期高齢者支援金”等の算定に影響しており、組合の収支や被保険者の皆さんの保険料にも関係してきます。被扶養者資格がなくなった時は、速やかに届出をお願いします。
書類提出上の注意
●A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
●書類は健保に直接ではなく、会社の担当者に提出してください。
任意継続被保険者の方は健保に直接ご連絡ください。
※添付する書類は、会社の担当者の指示に従い、提出してください。
※イントラネットの「Jサポーター」の利用ができる方は、「Jサポーター」の「個人情報 申請」から入って届出を出して指示に従ってください。(保険証以外はその他で申請してください。)
※「被扶養者(異動)届」と「氏名変更(訂正)届」は会社の健保担当者よりいただいてください。
子どもの誕生、結婚などで家族(被扶養者)に異動があったとき
5日以内
「被扶養者(異動)届」に必要書類を添えて提出。(削除の場合は、該当者の保険証または資格確認書も提出)
結婚などで氏名に変更があったとき
5日以内
「氏名変更(訂正)届」に保険証または資格確認書を添えて提出。
マイナ保険証を持っていない方は、「資格確認書交付申請書」も添付してください。
【病気やけがで働けないときは傷病手当金が給付されます】
被保険者が業務外での病気やけがの療養で会社を休み、給与が支給されないときは、生活を保障する目的で健康保険から一定の金額が支給されます。これを「傷病手当金」といいます。傷病手当金の支給を受けるには、次の3つの条件をすべて満たしていることが必要です。
※交通事故など、傷病の原因に相手が存在する場合は、相手方の補償が優先されます。
※傷病手当金は、会社を休んで治療の必要があるという医師の意見を参考にして、健保組合が認めた場合に支給されるものです。会社を病欠として休んでいても、健保組合が労務不能と認めない場合は支給されません。
- 業務と無関係の病気やけがで、医師の指示により病院または自宅で療養している
- 仕事につけない状態である
- 連続した3日を含み4日以上会社を休んでいる
※3日間は待期期間として支給されません。
※申請時には、待期期間を含めた労務不能期間を記入してください。
【支給期間は通算1年6カ月】
傷病手当金の支給期間は、同一の病気やけがで支給を始めた日から1年6カ月間です。出勤等で不支給期間がある場合は、その分の期間を延長し、通算して1年6カ月まで支給を受けられます(令和2年7月2日以降に支給が開始された場合)。
※障害基礎年金、障害厚生年金などを受給しているときは、傷病手当金は支給されません。ただし年金の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。
支給額*は、仕事を休んだ日1日につき、直近12カ月の平均標準報酬月額の30分の1(標準報酬日額)の3分の2に相当する額です。
*被保険者期間が12カ月以上ある場合。12カ月に満たない場合は別途計算。
傷病手当金は生活の保障をするための給付ですので、原則1ヵ月ごとに請求してください。
柔道整復師(接骨院・整骨院)の場合
業務上災害以外・通勤災害以外の外傷性が明らかな傷病で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
健康保険が使える場合
- 骨折、不全骨折、脱きゅう(応急手当を除き医師の同意が必要)
- 打撲、捻挫、出血していない肉離れ
健康保険が使えない場合
- 日常生活における単なる疲れ、肩こりなど
- スポーツなどによる肉体疲労など。慰安目的のあんま・マッサージ代わりの利用
- 病気(リウマチ、五十肩、関節炎、腰椎椎間板ヘルニアなど)からくる痛みやこり
- 脳疾患後遺症などの慢性病
- 症状の改善がみられない長期の施術(腰部捻挫など)
- 原因不明の痛みや違和感、以前負傷した箇所の痛み。過去の交通事故等による後遺症
- 医師の同意がない骨折、不全骨折、脱きゅう
- 同時期に外科、整形外科などで治療を受けている負傷箇所
柔道整復師にかかった場合、本来は療養費払いとして、患者はいったん医療費を全額自己負担し、あとで健康保険組合に申請して払い戻しを受けます。
ただし、柔道整復師が、地方厚生(支)局長と「受領委任払い」の協定を結んでいれば、通常の保険治療と同様に、一部自己負担のみで治療を受けることができます。
署名、押印の決まり
受領委任をするためには、患者は治療後に、施術内容、負傷原因、負傷名、受療した日数、金額について記載された「療養費支給申請書」に、記載内容をよく確認したうえで署名する必要があります。
内容について問い合わせがあることも
接骨院・整骨院では、すべての施術に保険がきくわけではありません。健康保険組合では、柔道整復師関係の医療費適正化のため、接骨院等にかかった一部の皆様に負傷原因等のご照会をさせていただいております。事務委託先の会社【株式会社 大正オーディット】から照会があった場合はご協力をお願いいたします。また、領収書などは捨てずに保管しておいてください。
はり、きゅうの場合
医師の同意書の交付を受けて、神経痛やリウマチ、五十肩、腰痛症など慢性的な痛みのある病気で、鍼灸師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
あんま・マッサージを受けた場合
医師の同意書の交付を受けて、筋マヒや関節拘縮などで医療上マッサージを必要とする症例に限り、健康保険の給付が受けられます。
単なる肩こり、腰痛などのような症状で受療した場合には、健康保険で受けられず、自費診療となります。
療養費払いの注意
はり、きゅう、あんま・マッサージを受けた場合は、療養費払いとなります。柔道整復師のような受領委任払いはできません。施術時にいったん全額支払い、後日、健康保険組合に療養費支給の申請をしてください。
提出書類
- ①療養費支給申請書
- ②(はり・きゅう用)領収(施術)明細書
- ③領収書(原本)
- ④保険医の同意書
※継続して治療を受けるときは、6ヶ月に一度必ず再同意が必須 - ⑤【該当者のみ】1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書
※平成29年7月以降の施術分から
【書類提出上の注意】
- 療養費の支給申請は、その費用を支払った日の翌日から2年以内に行ってください。
- A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
- 書類は健保に直接ではなく、会社の健保担当者に提出してください。
※任意継続被保険者の方は健保に直接ご連絡ください。
移送に要した費用の領収書(原本)(経路の記載があるもの)
※事実確認のため上記以外の書類を提出していただく場合もあります。
【移送費支給事例】
- 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。
- 離島等で疾病にかかり、または負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか、または著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。
- 移動困難な患者であって、患者の症状から見て、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。
- 骨髄摂取を行う医師を派遣した場合および摂取した骨髄を搬送した場合。
【不支給事例】
- 近くに十分な治療を受けられる病院があるにも関わらず、離れた病院へ移送する場合。
- 症状が安定したので、急性期病院から療養型病院への転院を医師に勧められた場合。
- 旅行先・出張先等で入院し、治療を受けた後、自宅近くの病院へ移送する場合。
- 自宅から通院するためにかかる交通費。
書類提出上の注意
●A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
●書類は健保に直接ではなく、会社の健保担当者に提出してください。
※任意継続被保険者の方は健保に直接ご連絡ください。
高額療養費の特例(負担軽減措置)
高額な治療を著しく長期間にわたり継続しなければならない病気については、厚生労働大臣によって「特定疾病」として認定され、医療機関に支払う自己負担限度額は1ヵ月10,000円(70歳未満の標準報酬月額53万円以上の方が、人工透析を受ける場合の自己負担限度額は20,000円)でよいことになっています。次の特定疾病に該当した場合に、申請手続きをすることで、特例措置が受けられます。会社の健保担当者に申し出て、指示に従ってください。
対象となる特定疾病
1.人工透析を受けている慢性腎不全
2.血友病
3.抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
特定疾病による特例の手続き
1.「特定疾病療養受療証交付申請書」に医師の証明を受けて健保組合に提出
2.健保組合から「特定疾病療養受療証」の交付を受ける
3.「特定疾病療養受療証」を保険証とあわせて医療機関の窓口に提出
※申請書は速やかにご提出ください。
保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者などで受けた保険診療
(柔道整復、鍼灸、あんまマッサージの施術は対象外)
※「健康保険限度額適用認定証」の交付は健保組合に事前申請が必要です。
※注1: 被保険者が低所得者(住民税非課税者)の場合は、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」となります。交付申請書が必要な方は健保組合までご連絡ください。
※注2:70歳以上の方には高齢受給者証を交付しており、既に自己負担限度額にとどめる措置が講じられており、限度額適用認定証の交付申請は必要ありません。
※注3:医療機関等の窓口で、必ず「被保険者証」に「限度額適用認定証」を添えて提出してください。認定証が提示されなかった場合は、高額療養費の現物給付とはならず、医療費の3割を負担することになります。なお、入院の場合、「限度額適用認定証」は退院の際に返却されます。(必ず受け取ってください)
- 申請は限度額適用対象者ごとに行ってください。
- 次のような場合には、限度額適用認定証を交付できないことがあります。
※申請内容について健康保険組合から照会させていただく場合があります。
①自治体公費により治療費が支払われる場合(乳幼児医療制度等)
②交通事故など第三者行為による治療や労災による治療の場合
※詳しくは健保組合までお問い合わせください。
- 一部負担還元金(本人の付加金)
(窓口負担額-高額療養費)×0.5-10,000円(10,000円以上から支給、100円未満切捨て) - 家族療養費付加金(家族の付加金)
(窓口負担額-高額療養費)×0.5-10,000円(10,000円以上から支給、100円未満切捨て) - 世帯合算高額療養付加金
(窓口負担額-高額療養費)×0.5-10,000円×合算した件数(10,000円以上から支給、100円未満切捨て)
※当健保組合規約53条・61条・62条により、子ども医療費助成制度に該当した場合などは公費を優先するため、付加金は給付しません。
医療機関等に入院または高額な通院(外来)診療を受ける際は、必ず「健康保険被保険者証」に「限度額適用認定証」を添えて窓口に提出してください。
- 認定証の適用区分欄に表示された区分(ア・イ・ウ・エ・オ)について
ア:被保険者の標準報酬月額が83万円以上の場合
イ:被保険者の標準報酬月額が53万円以上83万円未満の場合
ウ:被保険者の標準報酬月額が28万円以上53万円未満の場合
エ:被保険者の標準報酬月額が28万円未満の場合
オ:被保険者が低所得者(住民税非課税者)の場合
※区分「オ」の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」となります。 - 有効期限が切れた認定証は健康保険組合へ返納していただき、必要がある場合は再度、交付申請をしてください。
- 下記に該当する場合は、有効期限内であっても認定証を健保組合へ返納してください。
①被保険者が退職等により資格を喪失したとき
②適用対象者である被扶養者が、被扶養者でなくなったとき
③被保険者証の記号・番号に変更があったとき
④適用対象者が後期高齢者医療制度の対象者となったとき
⑤被保険者が所得変動により適用区分欄に表示された区分に該当しなくなったとき
書類提出上の注意
●療養費の支給申請は、その費用を支払った日の翌日から2年以内に行ってください。
●A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
●書類は健保に直接ではなく、会社の健保担当者に提出してください。
※任意継続被保険者の方は健保に直接ご連絡ください。
記入見本
※療養費支給申請書 記入見本(医療費の場合)記入見本(PDF)
※療養費支給申請書 記入見本(コルセットの場合)記入見本(PDF)
※療養費支給申請書 記入見本(はり・きゅうの場合)記入見本(PDF)
※療養費支給申請書 記入見本(あんま・マッサージの場合)記入見本(PDF)
書類提出上の注意
●骨折等で治療用装具を作成した場合、医療機関でもギプス等を作成していないか、レセプトを確認する場合があります。レセプトが健保組合に到着するのは、医療機関で診察してから2~3ヶ月後となります。申請書を提出する際は、装具作成後、2~3ヶ月後経ってからご提出ください。審査の結果、装具とギプスを併用して使用している場合は、装具は不支給とさせていただきます。やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。(初めはギプスを装着していたが、今は装具のみ使用している 等)
●療養費の支給申請は、その費用を支払った日の翌日から2年以内に行ってください。
●A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
●書類は健保に直接ではなく、会社の健保担当者に提出してください。
※任意継続被保険者の方は健保に直接ご連絡ください。
記入見本
※療養費支給申請書 記入見本(コルセットの場合)記入見本(PDF)
コルセットなどの治療用装具を必要とする場合は、本人が一時代金を支払い、後で健康保険組合に申請することにより、基準の範囲内で払い戻しを受けることができます。
※医師の指示にもとづいて作成した治療用装具であることが条件です。
※購入した装具によっては保険の適用にならないものもあります。
治療用装具(コルセット・ギプス・義眼等)
保険医が治療上必要と認め、義肢装具製作所が患者の身体に合わせて調整したもので、健康保険組合が認めた場合に限ります。
次のようなものは支給対象外になります。
・治療を目的としない装具、症状が固定したあとの日常生活の必要な補装具など
・作成した装具には使用期間に規定があり、同一の装具を使用期間内に作成した場合は理由によっては対象外
※義手、義足は療養の過程において、その傷病のため必要と認められる場合で、症状固定前の練習用に仮に作製したものは、1回に限り治療用装具として支給されます。
※下肢装具で室内用と室外用として2足作製した場合、補助対象は1足分のみとなります。
※靴型装具は患者が装着する現物であることが確認できる写真の添付も必要です。
※症状固定後や障害者の方の日常生活のために必要な装具は治療用装具ではなく「補装具」に当てはまります。装具を作成した部位の身体障害者手帳をお持ちの方は、市区町村の福祉制度の対象となりますので、事前に自治体へお問い合わせください。
提出書類
1.療養費支給申請書
2.保険医の意見書または証明書
3.明細付領収証(コピー不可)
※領収証に明細記載(品名・数量・単価・金額等)がない場合は、明細記載のあるもの(請求書等)のコピーを添付
※義肢装具士の氏名又は印が記載されたもの(義肢装具士の氏名がないものは、治療用装具として認められないため)(※弾性スリーブ、ストッキング、グローブは除く)
※リスト収載されていない既製品を購入した場合は、領収書に「リスト外」と記載し、加えて基準価格の算出方法による基準価格(上限)等
(「A算定式による金額」及び採寸・採型区分、「B算定式による金額」の各金額又は「下限額」)を記載してもらってください。
記載がない場合は、支給対象外となります。不明な場合は、装具購入時に発行された領収書先にお問い合わせください。
小児弱視等の治療用眼鏡等
医師の指示に基づき、9歳未満(※)の小児が弱視、斜視および先天性白内障術後の屈折矯正の治療用として眼鏡やコンタクトレンズを作成、または購入した場合、健保組合への請求により基準の範囲内で給付を受けられます。
※年齢の基準日:治療担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示書の日付を基準
支給対象となる金額の上限額(税込み)
児童福祉法の規定に基づく価格の100分の106.0に相当する額を上限とし、実際に治療用眼鏡等の作成又は購入に要した費用の範囲内となります。
摘要 | 児童福祉法の規定に基づく価格 | 支給対象上限額 (基準価格×106.0/100) |
眼鏡 | 38,200円 | 40,492円 |
コンタクトレンズ (1枚あたり) |
13,000円 | 13,780円 |
【令和6年3月以前】
摘要 | 児童福祉法の規定に基づく価格 | 支給対象上限額 (基準価格×106.0/100) |
眼鏡 | 36,700円 | 38,902円 |
コンタクトレンズ (1枚あたり) |
15,400円 | 16,324円 |
支給額
支給対象上限額を基準とし、支払った金額の7割相当分(円未満切捨て)
※義務教育就学前は8割相当分
治療用眼鏡等の更新について
治療用眼鏡等に係る療養費の支給を受け、その後再度治療用眼鏡等を作成し、療養費の支給申請をする場合は、下記の要件を満たすことが必要です。
5歳未満の更新 | 更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上ある場合 |
5歳以上の更新 | 更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上ある場合 |
その他
斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムは、支給対象外です。
提出書類
1.養費支給申請書
2.保険医の証明書(保険医の作成指示書、患者の検査結果)
3.明細付領収証(コピー不可)
※領収証に明細記載(品名・数量・単価・金額等)がない場合は、明細記載のあるもの(請求書等)のコピーを添付
記入見本
※埋葬料(費)請求書 記入見本(被保険者埋葬料の場合)記入見本(PDF)
被扶養者でない遺族が請求する場合、亡くなった被保険者の収入によって生活を共にし
同居していたことを証明するために『続柄入りの世帯全員の住民票の除票』が必要
※埋葬料(費)請求書 記入見本(被保険者埋葬費の場合)記入見本(PDF)
埋葬にかかった費用として認められるものは次のとおりです。
式場代、祭壇代、花代、写真代、お棺代、霊柩車代、僧侶への謝礼など
(挨拶文・葬儀の際の飲食接待費は対象外)
※埋葬料(費)請求書 記入見本(家族埋葬料の場合)記入見本(PDF)
※退職後、以下のいずれかのケースは給付対象となります。
①退職後3カ月以内に死亡した(※被保険者期間が1年以上なくても対象)
②退職後の傷病手当金・出産手当金の給付を受けている間に死亡した
③②の給付を受けなくなってから3カ月以内に死亡した
※付加給付金は平成29年3月31日で廃止されました。
平成29年3月31日までに亡くなった場合は、付加金がつきます。
任意継続被保険者の保険料について
退職時の保険料が任意継続取得時の保険料となります(上限あり)。
ご自身の給与明細に載っている「健康基本保険料」を参照し、下記PDFの早見表をご確認ください。
2年間の継続加入
この制度は、退職などによって被保険者の資格を失った場合にも、条件を満たせば希望により2年間継続して被保険者となれる制度です。
※任意継続被保険者には最長2年間なることができますが、平成20年4月からは75歳になった場合は、後期高齢者医療制度に加入し、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。被扶養者についても、75歳になった時点で被扶養者の資格を喪失します。(後期高齢者医療制度における被保険者として保険料を負担することとなります。)
任意継続被保険者になるための条件
1.退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある。
2.資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませる。
※任意継続被保険者制度は、提出期限・納付期限が健康保険法によって厳格に定められており、正当な理由(大規模災害、交通・通信機関のストライキなど外部的要因)がない限り、遅延は認められないことになっています。
加入の手続
以下の書類を健保組合に直接提出してください。
1.任意継続被保険者資格取得申請書
※在職時に扶養していた家族を引き続き被扶養者とする場合は、「任意継続被保険者資格取得申請書」の『被扶養者申請』欄に該当者を記入してください。
※退職後“任継を希望”と連絡しても、自動的に任継の手続がされる訳ではありません。必ず申請書類を提出してください。
※マイナ保険証を持っていない方は、「資格確認書 交付申請書」を添付してください。
申請書の受理と資格情報通知関係の交付
1.申請書類を健保組合が受理した後、保険料の納付書を本人宛送付します。
※任継への変更は資格喪失日以降となります。ただし申請書類が届いていても事業主からの資格喪失届が受理されていない場合は手続ができませんので、ご注意ください。
2.初回保険料は健康保険組合が指定した日までに入金してください。
3.任継に加入されますと、新たに任意継続の記号・番号が交付されます。記号・番号は退職前と変わっていますのでご注意ください。
※資格喪失日(退職日の翌日)以降、これまで使用していた被保険者証(本人・家族とも)または資格確認書は使用できません。
※「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」が送付されるまでに、医療機関で診療を受けられる場合は、窓口へ「任意継続手続中」である旨申し出てください。 なお、上記期間中に医療機関で全額自己負担された場合は、後日「療養費支給申請書」により請求してください(→立て替え払いに関する詳細はこちら)。
4.加入後、下記の変更があった場合には速やかに健保組合までご連絡ください。
①改姓(→保険証に関する手続きはこちら)
②住所、電話番号の変更
③給付金等の振込先の変更
④被扶養者の増減があったとき(→扶養家族に関する詳細はこちら)
保険料は全額自己負担(今までの本人分+会社負担分を加算した額)
保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、本人の退職時か、前年度9月30日現在のその健康保険組合の標準報酬月額の平均額かいずれか低いほうであり、退職する方に対し保険料負担の軽減を図っています。ただし、保険料に事業主負担はなくなって、全額個人負担になります。標準報酬月額の決定方法は、各組合の規約によって異なる場合があります。
加入申請は資格喪失日から20日以内に健康保険組合に対して行います。また、保険料の納付期限は当月の10日までで、それまでに納付されないときは、翌日から被保険者の資格がなくなります。ただし、保険料は前納することもできます。
在職中に被保険者であったときと同様の保険給付を受けることができます。但し、傷病手当金、出産手当金については平成19年4月1日の法改正により支給されません(※退職時に継続給付の要件を満たしている場合は支給されます)。
保険料の払込
保険料納付書は、毎年3月と9月の中旬に送付いたします。1年分を前納の方は3月の中旬に送付いたします。
保険料は、毎月10日まで(10日が、土・日・祝日の場合は翌営業日)にお振込みください。健康保険法で、任意継続被保険者の保険料の納付期限は、毎月10日までと定められています。10日までに入金されない場合は、翌日で資格喪失となります。
※初回保険料の納付期日は、健康保険組合が指定した日までとなります。
※保険料納付書が届かない場合は、必ず健保組合へご連絡ください。
保険料の払込方法は以下の4種類です。
※②を選択する場合
自動引落しは、開始するにも中止するにも時間がかかります。
就職等で任意継続を早々にやめる可能性がある場合は、①を選択ください。
※③④の前納払いは割引きがあります。(取得月は割引き無し)
自分の保険料がいくらになるか、等、お気軽に健保組合へお問い合わせください。
ご注意
任継の場合、保険料納入や、改姓、住所変更等の届け出は被保険者の責任において行うものです(健保組合は納付書発送後、保険料に関して連絡や督促は行いません)。
任継の資格喪失(脱退事由)
※「任意継続被保険者 資格喪失申出書」に記入して新しく加入した「資格情報のお知らせ」または、「資格確認書」(家族全員分)を添付して提出してください。
※初回の保険料は健保組合が指定した日までに入金されないと、申請がなかったものとみなされます。
※75歳(65歳以上75歳未満で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた方)になったとき。
※「任意継続被保険者 資格喪失届出書」に記入して提出ください。
申出書が健保組合に到着した日の月の末日が到来するに至った日の翌日から、任意継続の資格を喪失する ものとします。(健康保険法第38条)。
※例 1月31日に投函して2月2日に健保組合に申出書到着⇒3月1日喪失
●保険証は2月末日まで使用可能です。
●その際、2月10日振込み期日の保険料(2月分)はいただきます。
もし未納の場合は「保険料未納」扱いになり2月11日喪失処分となります。
(その場合、保険証は2月11日から使用できません。)
※上記のいずれかに該当し、任意継続被保険者の資格を喪失した場合は、速やかに被保険者証または、資格確認書(本人・家族とも)を返却していただきます。
※保険料に還付が生じた場合は、喪失後、「保険料還付請求書」を送付しますので、必要事項を記入して当組合へご提出ください。後日、ご指定の口座へ還付金を振込みます。
※変更等ありましたら、まずは健保組合にご連絡ください。
03-5384-7740
退職後も受けられる給付一覧
書類提出上の注意
●「傷病手当金請求書」はA3用紙、その他はA4用紙でプリントアウトして使用してください。
●書類は健保に直接提出してください。
※請求期間が在職中の場合は、会社の健保担当者に提出してください。