よくある質問
扶養認定について
A.

パートタイマーであっても、被保険者の条件に該当した場合、健康保険に加入することが義務づけられています。配偶者が勤務先で被保険者となった場合には、被扶養者のままではいられません。また、年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金受給者は180万円)以上ある場合にも、被扶養者のままではいられなくなります。

 

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被扶養者になれる人の範囲
A.

別居していても、本人との生計維持関係が認められれば、被扶養者になります。健康保険の被扶養者の範囲は、被保険者の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母等)、配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。以下同じ)、子、孫、兄弟姉妹のほか、同一世帯にある3親等以内の親族です。したがって、別居していても、両親は被扶養者になることができます。ただし、仕送りなどによって、生活費を賄っているなど、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていなければなりません(被扶養者の収入以上の仕送りが必要)。なお、被扶養者の年収は130万円(60歳以上または障害厚生年金受給者は180万円)未満かつ被保険者の収入の2分の1未満であることが必要です。

 

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被扶養者になれる人の範囲
A.

健保組合では、認定の可否について口頭での回答は致しかねます。必要な添付書類をつけて、被扶養者異動届のご提出をお願いします。俗に言う健康保険の年収130万要件は、多くの判断基準の中の一つでしかありません。この条件に当てはまっているから被扶養者になれるのではなく、この条件に当てはまり、さらに、主たる生計維持費が被保険者から援助されていることが立証されれば、被扶養者と認められます。

 

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被扶養者になれる人の範囲
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保険料について
A.

扶養家族も健康保険の給付を受けていますが、保険料はかかっていません。健康保険上の保険料は、本人に対するものですので、扶養家族が何人いても保険料は変わりません。保険料は、標準報酬月額(賃金)に変動があったときだけ変わります。なお、保険料は、毎年4月、5月、6月の3ヵ月間に受けた賃金の平均額を基準に、その年の9月から翌年8月までの1年間の標準報酬月額が決定されます。ただし、標準報酬ごとに区分された等級が2段階以上に上下し、かつ、3ヵ月間連続した場合は、4ヵ月目から保険料が改定されることになっています。

 

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保険料と標準報酬月額
A.

被保険者になっている限り、給料の支払いがなくても保険料は支払う必要があります。一般的に、給料が支払われない間の保険料は、事業主が負担し、後日、本人は事業主との話し合いにより、事業主が立て替えた分の保険料を返すことになります。保険料は欠勤する前の保険料を使用します。なお、傷病手当金は、病気やケガの療養のため労務不能となり、賃金が支払われないとき、連続する3日を含み4日目から、1日につき支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)が、通算して1年6ヵ月にわたり支給されます。

 

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健康保険証について
A.

退職の翌日から被保険者の資格はありませんので、被保険者証は退職日の翌日以降、速やかに事業主に返却してください。なお、退職日の翌日以降、被保険者証を使用した場合は、後日、医療費等を返還していただくことになりますのでご注意ください。

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医療費について
A.

本人または家族が高額な医療費を負担した場合、一定額(自己負担限度額)を超えた分は、高額療養費として、健康保険組合から払い戻されます。自己負担限度額は所得によって異なります。

 

A.

同一世帯で高額療養費の対象になる医療費の支払いが1年間で4回以上あった場合、4回目からは自己負担限度額が下がります。これを「多数該当」といいます。このほか、特定疾病に指定されている血友病や人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全など、長期にわたり高額治療が必要な場合は1ヵ月の自己負担額が10,000円までとなっています(70歳未満で標準報酬月額53万円以上の方が人工透析を受ける場合の自己負担額は20,000円となります)。

 

A.

入院がわかったら、すぐに会社の健保担当者に申請してください。
健康保険限度額適用認定証は、受付した月の1日から有効なものとして発行いたします(前月分から必要な場合は、その旨をお知らせください)。

 

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給付について
A.

健康保険の加入手続中で、保険証を医療機関の窓口に提出できないときは、全額自己負担となりますが、資格取得日以降の診療分については後日、健康保険の範囲内で療養費として請求することができます。いったん窓口で全額を立替えて支払った場合、必ず「(受診者ご本人名義の)領収書」 を受け取ってください。別途精算する際に、証拠書類として必要となります。

 

A.

請求された費用を支払った後、以前の健保組合から交付される領収書(原本)と診療報酬明細書(※開封しない)を療養費支給申請書に添付のうえ、当健保組合に申請してください。

 

A.

被保険者が出産した場合は、1児について、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は50万円(R5年3月31日までの出産の場合は42万円)(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は48万8,000円(R5年3月31日までの出産の場合は40万8,000円)の出産育児一時金が受けられるほか、出産手当金も受けられます。被扶養者が出産した場合は、1児について、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は50万円(R5年3月31日までの出産の場合は42万円)(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は48万8,000円(R5年3月31日までの出産の場合は40万8,000円)の家族出産育児一時金が受けられます。出産育児一時金は、妊娠85日目以降のお産であれば、死産、人工妊娠中絶を問わず、受けることができます。なお、出産手当金は、被保険者が出産のため会社を休み給料を受けなかった場合、出産の日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの期間、欠勤1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)が支給されます。なお、傷病手当金と出産手当金の両方が受けられるときは、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額が支給されます。

 

A.

複数出産の場合は、被保険者、被扶養者とも出産育児一時金、家族出産育児一時金はそれぞれ複数人分が支給されます。

 

A.

受けられます。出産が予定日より遅れた場合は、その日数が延長されることになっています。したがって、「98日プラス遅れた日数」が支給期間となります。

 

A.

被保険者であった期間が1年以上あり、被保険者の資格喪失後6ヵ月以内の出産であるときは当健保組合に申請できます。但し、当健保組合に申請した場合は、現在加入している健康保険組合等に重複して申請することはできません。 なお、被扶養者(家族)の方については支給(申請)対象になりません。
※付加金は支給されません。

 

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退職後も受けられる給付
A.

被保険者が亡くなったとき、請求方法が2通りあります。

埋葬料
葬儀を行った家族(被保険者により扶養されていた遺族)が受け取ることができます。
「被保険者により扶養されていた遺族」とは被扶養者の範囲に限られません。被保険者本人の死亡時、その収入によって生計の一部でも頼っていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。

埋葬費
被保険者と生計維持関係があった家族等がいない場合、埋葬に要した費用を支払った者が゙受け取ることができるもの。

支給額は、「埋葬料」が一律5万円。「埋葬費」は5万円の範囲内で埋葬に要した費用。

 

A.

埋葬料は故人に生計の一部分でも頼っていた人に支給されるものです。共働きの場合は、互いに生計を維持しあったと考えられますから、埋葬費ではなく埋葬料が支給されます。

 

A.

負傷日がはっきりしない原因不明の肩や腰の痛みに対する施術は、健康保険の対象外ですので、整骨院・接骨院での施術は全額自己負担になります。
なお、痛みの違和感が長くとれない場合は、重大な疾患(内科的疾患)を見落としている場合もありますので、医師の診断をうけましょう。

 

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柔道整復師の正しいかかり方
A.

以前に負傷し治ったところが自然に痛み出したもの、交通事故の後遺症や脳疾患後遺症などの慢性病、症状の改善が見られない漫然とした施術は、健康保険の対象にはなりません。

 

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柔道整復師の正しいかかり方
A.

療養費、出産育児一時金等
原則として25日までに健康保険組合に到着した申請書について治療内容を審査し、支給額を決定した後、翌月の25日払いとなります。

高額療養費・付加金
健康保険組合に到着した病院からの医療費の請求書について治療内容を審査し、支給額を決定した後、25日払いとなります(受診月より最短で3ヵ月後)。

A.

保険給付の消滅時効は2年となっています。時効の起算日については、健保HP「健康保険制度解説 > 保険給付には時効があります」を参照ください。

 

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保険給付には時効があります
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介護保険について
A.

本格的な少子高齢社会の到来により、介護を必要とする人は、急速に増加し、その程度も重度化、長期化しているため、医療費の圧迫要因になっています。また、核家族化の進行、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況も変化してきました。このため、老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支え合うしくみをつくるため、介護保険制度が創設されました。

 

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介護保険制度と健康保険組合
A.

市区町村の区域内に住所を有する65歳以上の人を第1号被保険者といい、介護保険料は年額18万円以上の老齢年金受給者の年金額から天引きされます。ただし、年額18万円未満の場合は、個別に納付します。また、市区町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険の加入者を第2号被保険者といい、介護保険料は健康保険料や国民健康保険税等に上乗せして徴収されます。第2号被保険者の場合、介護保険による介護サービスは受けられませんが、初老期の認知症、脳血管疾患など加齢に伴う病気によって、介護が必要になったときに限り、給付が受けられます。

 

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介護保険制度と健康保険組合
A.

40歳になって介護保険の被保険者になった場合、健康保険組合で把握できるので届出は必要ありません。但し、被保険者が下記の適用除外の条件にあてはまった場合や、逆にあてはまらなくなった場合は、事業主を経由して届出(介護保険適用除外等届)が必要です。
【適用除外】
・国内に住所を持たない人(海外勤務者)
・在留資格または在留見込期間1年未満の短期滞在の外国人
・身体障害者療護施設など、適用除外施設の入所者
※注: 40歳になる前に海外勤務となった人は、現地(海外)で40歳になれば、そのとき(誕生日の前日)から適用除外者に該当しますのでご注意ください。

 

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介護保険制度と健康保険組合
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任意継続被保険者について
A.

かかりつけの病院の場合には、窓口に「任意継続へ切替中」と伝えた上で、診察券で受診出来るようにお願いしてみてください。出来ない場合は、病院の指示に従っていったん全額の支払いを済ませてください。
受診した月内に、改めて任意継続の新証を窓口に提示し直せば、ほとんどの場合は、保険診療の自己負担部分以外の金額を窓口で払い戻してもらえます。新証が到着したら、受診月を超えないうちにまず窓口で精算するよう、おすすめいたします。
後日改めて新証を提示しても窓口で精算できなかった場合は、「療養費支給申請書」に立替えた医療費分の「領収書」を添付して申請してください。

 

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退職後の医療保険制度
A.

保険料の入金日は送金した日ではなく、健保組合へ着金した日で判定します。
一般的に金融機関では、窓口でもATMでも午後2時以降の振込み手続き依頼を翌営業日の取扱い分として処理しますので、充分な注意が必要です。

 

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退職後の医療保険制度
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健診(検診)について
A.

がんは、早期発見・早期治療による5年後の生存率が90%以上であることが分かっています。
しかし、早期のうちはほとんど自覚症状がありません。早期発見のためには定期的に検診を受けることが大切です。
がん検診の補助についてはこちら
/
当健保組合ではご自身の健康管理に役立てていただくため、厚生労働省で推奨されている基準よりも、拡大した受診機会(対象年齢・受診間隔)でがん検診補助を行っています。
参考情報も踏まえ、ご自身で判断し、受診をお願いします。
/
【参考情報】
厚生労働省「がん検診」
国立がん研究センター「がん情報サービス」

A.

健保組合が、がん検診や人間ドック等の契約を締結している健診機関です。
契約健診機関で受診する場合、本人が窓口で支払う金額は、補助金額を差し引いた自己負担分のみで済みます。
後日、健保組合に補助金請求の申請をする必要がありません。

A.

各種健診の自己負担額は、受診する健診機関によって異なります。
健保組合ホームページの「契約健診機関一覧」で随時更新していますので、ご確認ください。

A.

対象:被保険者(35歳以上)

生活習慣病健診では、一般健診+胃がん検査+大腸がん検査などの検査が受けられ、それほど複雑な検査や専門的なものはありません。人間ドックより検査項目は少なくなりますが、その分料金も安くなります。

当健保の契約健診機関で受けられる生活習慣病健診には、がん検診(胃がん検査+大腸がん検査+腹部超音波検査)が含まれています。

A.

対象:被保険者(35歳以上)
人間ドック・生活習慣病健診の検査項目には、胃がん検査、大腸がん検査、腹部超音波検査が含まれております。重複受診は出来ません。
人間ドック、生活習慣病健診、単独がん検診、3点セット検診の補助は、いずれか1つの健診(検診)を年度1回だけです。
なお、単独がん検診を選択の場合は、各検査(胃がん検査、大腸がん検査、腹部超音波検査)を年度1回ずつ補助します。

A.

別々の日の受診でも補助はでます。ただし、乳がん検査と子宮がん検査は両方合わせての補助上限額が決まっています。
補助が超過してしまった場合は、補助金の返還が必要となりますのでご注意ください。

 

A.

重複受診(健保組合の年度:4月1日~翌3月31日の間に同じ健診項目を2回以上受診すること)になった場合、補助はでません。
各種健診の補助は、年度1回までです。ご注意ください。

【例】4月1日に大腸がん検査を受け、翌年3月1日にまた大腸がん検査を受けた場合…
片方は補助対象となりますが、もう片方は補助対象外のため全額自己負担です。

A.

健保組合で補助対象としているがん検診および検査項目と同じであれば、補助はでます。
「(契約外)人間ドック・がん検診補助金請求書」と必要な添付書類をあわせて申請してください。

A.

被扶養者である配偶者には、乳がん検査(マンモグラフィー・エコー)、子宮がん検査(頸部細胞診)、PSA(前立腺がん)検査の補助がでます。
PSA検査については、けんぽ共同健診での受診に限ります。
対象年齢などの条件、請求方法については下記よりご確認ください。

 

A.

被保険者(任意継続被保険者は除く)は利用できません。
「けんぽ共同健診」を利用できるのは、30歳以上の被扶養者である配偶者、任意継続被保険者及び被扶養者である配偶者です。

A.

胃カメラ(胃内視鏡検査)は口から以外にも、鼻から内視鏡を挿入する方法や、鎮静剤で眠った状態で受ける方法など、苦痛を和らげて受診することができます。対応は健診機関によって異なりますので、詳細は健診機関へご確認ください。

A.

キユーピー・アヲハタ健康保険組合は、法律に基づき、「個人情報保護法」を遵守しています。また、事業主・委託先業者も同様です。

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特定保健指導について
A.

健診の結果と、健診の際の質問票の内容でリスクによってグループわけをし、メタボ該当者の『積極的支援レベル』、メタボ予備軍の『動機づけ支援レベル』になった人が対象になります。キユーピー・アヲハタ健康保険組合では、被保険者に対しては平成20年度に東京の一部のエリアでスタートし、24年度に全国展開しています。

 

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特定健診・特定保健指導
A.

対象者として選ばれた方には基本的に全員参加をお願いしています。生活習慣を見直す機会になりますので、是非積極的にご参加ください。今年度の保健指導対象者にならなくても、じゃあ何もしなくてもいい!と放っておかず、健診を受けたのを機会に、お酒や間食を減らす、油物を控える、禁煙、週に何回か運動する、こまめに歩くようにするなど、自分でできることを実行してみてください。

 

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特定健診・特定保健指導
A.

国の決めた保健指導者は、医師、保健師、管理栄養士、看護師等となっています。キユーピー・アヲハタ健康保険組合では、外部の保健指導会社に業務委託しています。その会社の保健師または管理栄養士から保健指導を受けることになります。

 

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特定健診・特定保健指導
A.

対象者には、健診結果が出て数ヵ月以内に、各事業所経由で通知します。最初に行う面談は、基本的には勤務時間内で1人当たり30分程度、場所は事業所内の会議室、応接室等、プライバシーを守れる個室になります。
最初の面談のあと、電話、メール、手紙によるフォローが数回あります。
(プログラムにより期間・回数は異なります)

 

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特定健診・特定保健指導
A.

産業医の先生や看護師さんによる保健指導は、仕事をする上で問題になる点や心の悩み、健康全般に関するフォローを行っており、今後も継続します。特定保健指導は、メタボリックシンドローム対象者と予備軍の人だけが対象になります。今の生活習慣で改善できる目標を、実行する人自身が決め、続けていけるように支援します。

 

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特定健診・特定保健指導
A.

メタボリックシンドロームは、ほとんど自覚症状がないまま動脈硬化が進み、心筋梗塞や脳梗塞など怖い病気につながります。自覚症状がないからといって放っておかず、早めに予防することが大切です。生活習慣を改善し、メタボリックシンドロームの元になっている内臓脂肪を減らすことで、心筋梗塞などのリスクを減らし健康な生活を送ることが期待できます。特定保健指導は生活習慣を見直すサポートを致します。

 

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特定健診・特定保健指導
A.

健康保険組合実施の特定保健指導については個人負担金はありません。費用は健康保険組合が負担します。

 

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特定健診・特定保健指導
A.

特定健診と同様です。保健指導を行う医師、保健師、管理栄養士、看護師等には、守秘義務があります。また、話の内容が外に漏れないような環境で面談ができるように、最大限配慮致します。

 

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特定健診・特定保健指導
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インフルエンザ予防接種について
A.

インフルエンザ予防接種と判断出来ませんので発行元で「インフルエンザ予防接種代」と記載してもらってください。

 

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インフルエンザ予防接種補助
A.

原本は返却できませんのでご了承ください。医療費控除の対象は、医師等による診療や治療に必要な費用等とされており、インフルエンザ予防接種の費用は、通常医療費控除の対象とはなりません。

 

詳しい説明はこちら
インフルエンザ予防接種補助
A.

補助については、予防接種を受けた費用を対象としており、この場合は補助の対象となりません。

 

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インフルエンザ予防接種補助
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【年1回実施】扶養再認定について
A.

厚生労働省の通達に基づき年1回審査を実施しています。健康保険では、保険料を負担している本人(被保険者)だけでなく、保険料を負担していない家族(被扶養者)の分も給付しています。そのため、保険診療の適正化の観点から給付の公平性を維持し、被扶養者として既に認定されている方が、継続して適正な資格をもっているか確認させていただくために必要な手続きです。

A.

現在の状況を確認する為です。
①居住していること
②同一世帯に被保険者(本人)以外の生計維持者の有無。

③続柄

A.

被保険者ならびに被扶養者と一緒に住んでいる家族は、扶養・非扶養にかかわらず全員分が必要です。

取得した住民票に以下の文面が記載されていることを確認してください。

「この写しは世帯全員(全部)の住民票の原本と相違ないことを証明する」

A.

マイナンバーカードを利用して全国のマルチコピー機が設置されているコンビニエンスストアで取得できます。

※お住まいの市区町村または本籍地がコンビニ交付サービスを提供しているかを確認できます。
 こちらから⇒ https://www.lg-waps.go.jp/01-04.html

 

 

 

A.

提出期限を過ぎても書類の提出がない場合、被扶養者の要件を満たしていることが確認できないことから、健康保険法施行規則第50条により被保険者証は無効となり、令和5年11月1日で扶養削除となります。扶養家族の状態に変更がない場合でも、必ず提出してください。

A.

総務担当者へ連絡のうえ、郵便等で対応してください(できれば送付の追跡ができるもの⇒レターパックライト、特定記録などが適切)。

A.

総務担当者へ申し出てください。健保組合で再交付します。(再交付スタンプを付けます)。

A.

課税・非課税証明書の「給与収入」を記入してください。「所得」ではありません。

A.

「収入」とは手取額ではなく源泉徴収前の額です。 (確定申告をされている場合には売上金額になります。 複数の収入源がある方は合計額になります。)

「所得」とは「収入」から所得控除額、確定申告をされている場合は必要経費を 差し引いた額です。

A.

記入は不要です。

※被扶養者(家族)欄の住所は確認後、変更がある場合は訂正してください。空白の方は記入してください。

A.

所得税法の規定による控除対象の配偶者または扶養親族の有無のこと。
・納税者と生計をともにしていること
・年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

A.

扶養から削除する必要があります。速やかに扶養削除の手続きをしてください(総務担当者へ申し出る)。現況届には、削除対象者に二重線を引いて、備考欄に「扶養削除」「削除年月日」「理由」を記入してください。

A.

令和6年4月1日時点で18歳までのお子さんは対象外です。

A.

令和5年度(令和4年1月~12月分)のもの

A.

今年の1月1日時点で住民登録があった市区町村役所で発行してもらってください。郵送でも取れるので役所に確認してください。

A.

住民票の転出・転入届により、情報は引き継がれます。

A.

学生証のコピーは、表裏の両面必須になります。有効期限の確認をしています。
有効期限の記載がない場合は、健保組合から連絡がいく場合があります。

A.

提出先、確認理由が違います。お子さんが別居でもメールで写真を送ってもらうなど対応をお願いします。

A.

銀行振込控え等の「送金元・送金先・送金日・送金金額」 がわかるものを証明とします。
インターネット送金の場合は「送金元・送金先・送金日・送金金額」が明記されている画面をプリントアウトして提出してください。

A.

健康保険における「同居」は「住居および家計が同一であること」を意味しています。 世帯分離は「家計が別であること」により行われるものであるため、世帯分離をしている場合は家計が同一とは認められず、「同居」とは判断されません。 このため「別居」となり仕送り状況を確認させていただきます。

A.

日本年金機構または最寄りの年金事務所へ再発行の依頼をしてください。
「ねんきんネット」へ登録している方は、振込通知書のPDFが保管されています。

A.

令和5年1月~直近までの給与明細コピーを提出してください。金額を見て判断します。

※年末年始には、源泉徴収票を必ず提出してください。源泉徴収票で130万円を超えていたら、令和5年11月1日付で扶養から抜けていただくことになります。

A.

一時的な収入(遺産・不動産売却収入・株式譲渡益等)は収入とみなしません。主として被保険者に生計を維持されていれば扶養は継続となります。現況届の備考欄に、一時的に収入が多くなってしまった理由を記入してください。(例:遺産相続のため)

A.

・新型コロナウィルスの影響による一時的な収入増加の旨の証明を勤務先に依頼し、提出してください。(被扶養者の氏名、収入増加はいつからか、増加理由、勤務先名の記載がある書類)

・新型コロナウィルスワクチン接種業務に従事する医療職の場合は、ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主(市(区)町村、医療機関等)から「新型コロナウィルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」の発行を受け、提出してください。

A.

一時的な給付金であるため、収入には含みません。

A.

日本国内に住所を有しない場合は、法律上被扶養者とはみなしません。削除する必要があります。速やかに扶養削除の手続きをしてください(総務担当者へ申し出る)。

A.

留学していることがわかるもの(学生証、在学証明書等)

A.

単身赴任(日本または海外)による別居は、仕送り証明書類は必要ありません。

お子さんの学生証のコピーまたは在学証明書のコピーのみ提出してください。

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【年1回実施】夫婦共同扶養調査について
A.

2021年8月 厚生労働省の通達(保保発 0430 第2号)により、夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合の健康保険の被扶養者の認定基準が変わっています。『被扶養者の数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)が多い方の被扶養者とします。』これに基づき、夫婦共同扶養調査を行います。

A.

現在の状況を確認する為です。
①居住していること
②同一世帯に被保険者(本人)以外の生計維持者の有無。

③続柄

A.

被保険者ならびに被扶養者と一緒に住んでいる家族は、扶養・非扶養にかかわらず全員分が必要です。

取得した住民票に以下の文面が記載されていることを確認してください。

「この写しは世帯全員(全部)の住民票の原本と相違ないことを証明する」

A.

被扶養者の住民票の空いているところに“単身赴任”と記入してください。
※被保険者のみ記載の住民票は提出不要です。

A.

マイナンバーカードを利用して全国のマルチコピー機が設置されているコンビニエンスストアで取得できます。

※お住まいの市区町村または本籍地がコンビニ交付サービスを提供しているかを確認できます。
 こちらから⇒ https://www.lg-waps.go.jp/01-04.html

A.

「雇用証明書」を提出してください。雇用証明書が提出できない場合は、「雇用証明のお願い」を配偶者の会社に証明してもらってください。

※「雇用証明のお願い」・・・当健保様式の「雇用証明のお願い」がありますので、被保険者の会社の担当者にもらってください。

A.

調査票の配偶者の状況は“A”にチェックし、退職日が確認できる書類を提出してください。
(退職証明書、雇用保険の離職証明書、源泉徴収票 など)。

A.

現在は収入があるので、収入に関する書類を提出してください。

A.

封筒に入れて担当者に提出してください。封筒には「被保険者氏名、被扶養者氏名、書類の種類」を記載してください。封筒はご自身で用意してください。

A.

提出期限を過ぎても書類の提出がない場合、督促のお手紙を送付します。それでも提出がない場合は、健康保険法施行規則第50条によりお子さんの被保険者証は無効となります。

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マイナ保険証について(更新日:2023/12/21)
A.

国の決まりで令和6年秋には保険証を廃止し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行するためです。

A.

国は令和6年秋に保険証を廃止とし、現在の保険証は令和6年秋から1年間有効としか決まってないため、いつまでに切り替えてほしいというのは現時点では決める事が出来ません。
今後、ご自身が困る事になるので、なるべく早く切り替えてください。また国から通知等があればその都度発信していきます。

A.

令和6年秋以降の1年間までは併用可能の予定です。

A.
令和5年12月時点では、医療機関におけるマイナ保険証読取機の普及率は約6割のようです。
来秋、保険証がなくなる予定のため国も早急に対応をしている最中です。
現在、国で調整中ですが、保険証廃止後、マイナ保険証読取機がない医療機関や薬局にかかる場合は
保険証の代用となるものを交付する予定です。
 
A.

現時点では、国から長期海外渡航者についての取り扱い等に関する通知は出ていません。
長期海外渡航などでマイナンバーカード返納した方はマイナンバーカードでの受診はできませんので、現在は保険証での受診になります。

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