出産育児一時金の受取代理制度

出産育児一時金等の受取代理制度とは、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。これにより、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。
受取代理制度を利用する場合には、事前に健康保険組合に申請を行ってください。なお、この受取代理制度についても、医療機関等によっては利用できない場合もありますので、事前に医療機関等へご確認ください。また、出産後の申請は制度の対象外となりますので、ご注意ください。

  1. 平成23年4月以降の出産について、制度を利用できます。
  2. 対象者は出産予定日まで2か月以内の被保険者・被扶養者です。
出産育児一時金受取代理制度の流れ

産科医療補償制度加算対象出産の場合は、42万円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は39万円。

出産育児一時金の支払い

  1. 出産費用の総額が出産育児一時金の法定給付額を超えている場合
    → 出産育児一時金の全額を健保組合から当該医療機関へ支払います(付加金を含む)。
    法定給付額を上回った部分は、被保険者が退院時に精算
  2. 出産費用の総額が出産育児一時金の法定給付額未満であった場合
    → 請求額を健保組合から当該医療機関へ支払います。
    出産育児一時金法定給付額と請求額の差額は健保組合から被保険者へ支払います(付加金を含む)。

受取代理請求の取り下げ

予定していた医療機関等以外で出産することになった場合など、受取代理請求を取り下げる場合においては、被保険者は速やかに「出産育児一時金等受取代理請求取下書」を提出してください。
また、新たに出産することになった医療機関等において受取代理制度を利用する場合には、改めて受取代理請求書を作成し健康保険組合へ提出してください。

受取代理請求の予定外変更

救急搬送などにより、予定していた医療機関等以外で出産することとなった場合であって、新たな医療機関等において受取代理制度を利用する場合など、受取代理人の変更に伴う請求取下げ及び再請求の余裕がない場合には、「出産育児一時金等受取代理人変更届」に必要事項(変更前および変更後の受取代理人である医療機関による記名・押印およびその他必要事項の記載含む。)を記載の上、新たに代理人となる医療機関等を通じて健康保険組合へ提出してください。

手続き

出産育児一時金等支給請求書(受取代理用)」の「被保険者記入欄」ならびに「受取代理人の欄」に必要事項を記入し押印してください。
なお、「受取代理人の欄」の医療機関等による記入・押印箇所は、被保険者より医療機関等へ依頼してください。

上記の手続き終了後、「出産育児一時金等支給請求書(受取代理用)」を健保組合へ提出してください。

申請書類はこちら

出産育児一時金等支給請求書(受取代理用)
出産育児一時金等受取代理申請取下書
出産育児一時金等受取代理人変更届

書類提出上の注意

  • A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
  • 書類は健保に直接提出してください。
  • PDFファイルをご覧いただくには、Adobe(R) Readerが必要です。お持ちでない場合は下のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
    Get ADOBE READER