健保からのお知らせ
2022年01月04日
2022年1月からの健康保険法改正についてのお知らせ
【2022年1月からの法改正について】
◆傷病手当金の支給期間の通算化
不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行う。
(厚労省のリーフレットをご覧ください)⇒
◆任意継続被保険者制度の見直し
被保険者からの申請による資格喪失(任意脱退)を可能とする。
(本人の申出書提出を健保組合が受け取った日の月の翌月1日で喪失となります。
申出書は1月からHPにアップします)
◆出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の見直し
産科医療補償制度における掛金(在胎週数第22週以降の出産(死産を含む)の場合に発生)の額が
1万6千円から1万2千円に変更されたことに伴い、出産育児一時金等の額が40万4千円から
40万8千円になります。 総額は42万円のままです。
(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は40万8千円になります)