仕送り基準について

仕送り基準(単身赴任、通学、各施設入所以外の別居時のみ)

次の1~5すべての基準を満たすこと

  1. 仕送り額が対象者の収入額を上回っている
  2. 被保険者の収入から仕送り分を引いた金額が、対象者の生活費(収入+仕送り)を上回っている
  3. 定期的かつ継続的な仕送りであると、客観的に認めることができる書類*がある
    *銀行振込控え等の「送金元・送金先・送金日・送金金額」 がわかるものを証明とします。
    インターネット送金の場合は「送金元・送金先・送金日・送金金額」が明記されている画面をプリントアウトして提出してください。
  4. 対象者に収入がある場合とない場合で、仕送り下限額を満たしている(表①参照)
  5. 被保険者の収入から仕送り額を差し引き、被保険者の生活費を算出し扶養能力がある(被扶養者の認定基準である年間収入130万円未満を基準)(表②参照)

※4と5については、2025年4月1日より開始、人事院統計の標準生計費を参考(人事院統計が変更になった場合、下限額等も見直す)

①仕送り下限額について

別居している対象者の人数仕送りの下限額/月
対象者1人でも収入がある場合
仕送りの下限額/月
対象者全員に収入がない場合
1人6万円10万8千円
2人9万円16万2千円
3人10万円17万8千円
4人11万円19万6千円
5人13万円23万1千円

②仕送り後の被保険者の扶養能力について

被保険者と同居している人数仕送り額差し引き後の被保険者の月額
1人12万円以上であること
2人17万円以上であること
3人19万円以上であること
4人22万円以上であること
5人25万円以上であること
 ※1人=被保険者1人+同居している人数0人

★被扶養者の認定については、健保組合がこれらの扶養条件を総合的に判断して行います。また、認定後も、定期的に被扶養者認定調査を実施します。