仕送り基準について
仕送り基準(単身赴任、通学、各施設入所以外の別居時のみ)
次の1~5すべての基準を満たすこと
- 仕送り額が対象者の収入額を上回っている
- 被保険者の収入から仕送り分を引いた金額が、対象者の生活費(収入+仕送り)を上回っている
- 定期的かつ継続的な仕送りであると、客観的に認めることができる書類*がある
*銀行振込控え等の「送金元・送金先・送金日・送金金額」 がわかるものを証明とします。
インターネット送金の場合は「送金元・送金先・送金日・送金金額」が明記されている画面をプリントアウトして提出してください。 - 対象者に収入がある場合とない場合で、仕送り下限額を満たしている(表①参照)
- 被保険者の収入から仕送り額を差し引き、被保険者の生活費を算出し扶養能力がある(被扶養者の認定基準である年間収入130万円未満を基準)(表②参照)
※4と5については、2025年4月1日より開始、人事院統計の標準生計費を参考(人事院統計が変更になった場合、下限額等も見直す)
①仕送り下限額について
| 別居している対象者の人数 | 仕送りの下限額/月 対象者1人でも収入がある場合 | 仕送りの下限額/月 対象者全員に収入がない場合 |
| 1人 | 6万円 | 10万8千円 |
| 2人 | 9万円 | 16万2千円 |
| 3人 | 10万円 | 17万8千円 |
| 4人 | 11万円 | 19万6千円 |
| 5人 | 13万円 | 23万1千円 |
②仕送り後の被保険者の扶養能力について
| 被保険者と同居している人数 | 仕送り額差し引き後の被保険者の月額 |
| 1人 | 12万円以上であること |
| 2人 | 17万円以上であること |
| 3人 | 19万円以上であること |
| 4人 | 22万円以上であること |
| 5人 | 25万円以上であること |
★被扶養者の認定については、健保組合がこれらの扶養条件を総合的に判断して行います。また、認定後も、定期的に被扶養者認定調査を実施します。