治療用装具・治療用眼鏡等をつくった
治療用装具・治療用眼鏡等をつくった
申請書類

書類提出上の注意

●骨折等で治療用装具を作成した場合、医療機関でもギプス等を作成していないか、レセプトを確認する場合があります。レセプトが健保組合に到着するのは、医療機関で診察してから2~3ヶ月後となります。申請書を提出する際は、装具作成後、2~3ヶ月後経ってからご提出ください。審査の結果、装具とギプスを併用して使用している場合は、装具は不支給とさせていただきます。やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。(初めはギプスを装着していたが、今は装具のみ使用している 等)

●療養費の支給申請は、その費用を支払った日の翌日から2年以内に行ってください。
●A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
●書類は健保に直接ではなく、会社の健保担当者に提出してください。
任意継続被保険者の方は健保に直接ご連絡ください。


記入見本

療養費支給申請書 記入見本(コルセットの場合)記入見本(PDF)

療養費支給申請書
関連情報

コルセットなどの治療用装具を必要とする場合は、本人が一時代金を支払い、後で健康保険組合に申請することにより、基準の範囲内で払い戻しを受けることができます。
医師の指示にもとづいて作成した治療用装具であることが条件です。
購入した装具によっては保険の適用にならないものもあります。


治療用装具(コルセット・ギプス・義眼等)
保険医が治療上必要と認め、義肢装具製作所が患者の身体に合わせて調整したもので、健康保険組合が認めた場合に限ります。
次のようなものは支給対象外になります。
・治療を目的としない装具、症状が固定したあとの日常生活の必要な補装具など
・作成した装具には使用期間に規定があり、同一の装具を使用期間内に作成した場合は理由によっては対象外
義手、義足は療養の過程において、その傷病のため必要と認められる場合で、症状固定前の練習用に仮に作製したものは、1回に限り治療用装具として支給されます。
下肢装具で室内用と室外用として2足作製した場合、補助対象は1足分のみとなります。
靴型装具は患者が装着する現物であることが確認できる写真の添付も必要です。
症状固定後や障害者の方の日常生活のために必要な装具は治療用装具ではなく「補装具」に当てはまります。装具を作成した部位の身体障害者手帳をお持ちの方は、市区町村の福祉制度の対象となりますので、事前に自治体へお問い合わせください。


提出書類
1.療養費支給申請書
2.保険医の意見書または証明書
3.明細付領収証(コピー不可)
領収証に明細記載(品名・数量・単価・金額等)がない場合は、明細記載のあるもの(請求書等)のコピーを添付
義肢装具士の氏名又は印が記載されたもの(義肢装具士の氏名がないものは、治療用装具として認められないため)(※弾性スリーブ、ストッキング、グローブは除く)
リスト収載されていない既製品を購入した場合は、領収書に「リスト外」と記載し、加えて基準価格の算出方法による基準価格(上限)等
(「A算定式による金額」及び採寸・採型区分、「B算定式による金額」の各金額又は「下限額」)を記載してもらってください。
記載がない場合は、支給対象外となります。不明な場合は、装具購入時に発行された領収書先にお問い合わせください。


小児弱視等の治療用眼鏡等
医師の指示に基づき、9歳未満()の小児が弱視、斜視および先天性白内障術後の屈折矯正の治療用として眼鏡やコンタクトレンズを作成、または購入した場合、健保組合への請求により基準の範囲内で給付を受けられます。
年齢の基準日:治療担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示書の日付を基準


支給対象となる金額の上限額(税込み)
児童福祉法の規定に基づく価格の100分の106.0に相当する額を上限とし、実際に治療用眼鏡等の作成又は購入に要した費用の範囲内となります。

摘要 児童福祉法の規定に基づく価格 支給対象上限額
(基準価格×106.0/100)
眼鏡 36,700円 38,902円
コンタクトレンズ
(1枚あたり)
15,400円 16,324円

支給額
支給対象上限額を基準とし、支払った金額の7割相当分(円未満切捨て)
義務教育就学前は8割相当分
治療用眼鏡等の更新について
治療用眼鏡等に係る療養費の支給を受け、その後再度治療用眼鏡等を作成し、療養費の支給申請をする場合は、下記の要件を満たすことが必要です。

5歳未満の更新 更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上ある場合
5歳以上の更新 更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上ある場合

その他
斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムは、支給対象外です。
提出書類
1.養費支給申請書
2.保険医の証明書(保険医の作成指示書、患者の検査結果)
3.明細付領収証(コピー不可)
領収証に明細記載(品名・数量・単価・金額等)がない場合は、明細記載のあるもの(請求書等)のコピーを添付

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