任意継続被保険者
任意継続被保険者
添付資料

任意継続被保険者の保険料について
退職時の保険料が任意継続取得時の保険料となります(上限あり)。
ご自身の給与明細に載っている「健康基本保険料」を参照し、下記PDFの早見表をご確認ください。

任意継続被保険者の保険料
申請書類
任意継続被保険者資格取得申請書
任意継続被保険者 資格喪失申出書
関連情報

2年間の継続加入
この制度は、退職などによって被保険者の資格を失った場合にも、条件を満たせば希望により2年間継続して被保険者となれる制度です。
任意継続被保険者には最長2年間なることができますが、平成20年4月からは75歳になった場合は、後期高齢者医療制度に加入し、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。被扶養者についても、75歳になった時点で被扶養者の資格を喪失します。(後期高齢者医療制度における被保険者として保険料を負担することとなります。)


任意継続被保険者になるための条件
1.退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある。
2.資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませる。
任意継続被保険者制度は、提出期限・納付期限が健康保険法によって厳格に定められており、正当な理由(大規模災害、交通・通信機関のストライキなど外部的要因)がない限り、遅延は認められないことになっています。


加入の手続
以下の書類を健保組合に直接提出してください。
1.任意継続被保険者資格取得申請書
在職時に扶養していた家族を引き続き被扶養者とする場合は、「任意継続被保険者資格取得申請書」の『被扶養者申請』欄に該当者を記入してください。
退職後“任継を希望”と連絡しても、自動的に任継の手続がされる訳ではありません。必ず申請書類を提出してください。


申請書の受理と被保険者証の交付
1.申請書類を健保組合が受理した後、保険料の納付書を本人宛送付します。
任継への変更は資格喪失日以降となります。ただし申請書類が届いていても事業主からの資格喪失届が受理されていない場合は手続ができませんので、ご注意ください。
2.初回保険料は健康保険組合が指定した日までに入金してください。
3.任継に加入されますと、新たに保険証が交付されます。保険証の記号・番号が退職前と変わっていますので医療機関の受付に新しい保険証の提示を忘れないでください。
資格喪失日(退職日の翌日)以降、これまで使用していた被保険者証(本人・家族とも)は使用できません。
任意継続被保険者証が送付されるまでに、医療機関で診療を受けられる場合は、窓口へ「新保険証(任継)手続中」である旨申し出てください。 なお、上記期間中に医療機関で全額自己負担された場合は、後日「療養費支給申請書」により請求してください(→立て替え払いに関する詳細はこちら)。
4.加入後、下記の変更があった場合には速やかに健保組合までご連絡ください。
①改姓(→保険証に関する手続きはこちら
②住所、電話番号の変更
③給付金等の振込先の変更
④被扶養者の増減があったとき(→扶養家族に関する詳細はこちら


保険料は全額自己負担(今までの本人分+会社負担分を加算した額)

保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、本人の退職時か、前年度9月30日現在のその健康保険組合の標準報酬月額の平均額かいずれか低いほうであり、退職する方に対し保険料負担の軽減を図っています。ただし、保険料に事業主負担はなくなって、全額個人負担になります。標準報酬月額の決定方法は、各組合の規約によって異なる場合があります。

加入申請は資格喪失日から20日以内に健康保険組合に対して行います。また、保険料の納付期限は当月の10日までで、それまでに納付されないときは、翌日から被保険者の資格がなくなります。ただし、保険料は前納することもできます。

在職中に被保険者であったときと同様の保険給付を受けることができます。但し、傷病手当金、出産手当金については平成19年4月1日の法改正により支給されません(※退職時に継続給付の要件を満たしている場合は支給されます)。


保険料の払込

保険料納付書は、毎年3月と9月の中旬に送付いたします。1年分を前納の方は3月の中旬に送付いたします。

保険料は、毎月10日まで(10日が、土・日・祝日の場合は翌営業日)にお振込みください。健康保険法で、任意継続被保険者の保険料の納付期限は、毎月10日までと定められています。10日までに入金されない場合は、翌日で資格喪失となります。

初回保険料の納付期日は、健康保険組合が指定した日までとなります。
保険料納付書が届かない場合は、必ず健保組合へご連絡ください。
住所を変更された場合は、速やかに健保組合へご連絡ください。

保険料の払込方法は以下の4種類です。

①1カ月毎、銀行振込
②1カ月毎、銀行口座からの自動引落とし(最初の数カ月は銀行振込)
③半年分を前納、銀行振込(4月以降取得月~9月まで、10月以降取得月~翌年3月まで)
④1年分を前納、銀行振込(取得月~翌年3月まで)

②を選択する場合
自動引落しは、開始するにも中止するにも時間がかかります。
就職等で任意継続を早々にやめる可能性がある場合は、①を選択ください。

③④の前納払いは割引きがあります。(取得月は割引き無し)
自分の保険料がいくらになるか、等、お気軽に健保組合へお問い合わせください。


ご注意
任継の場合、保険料納入や、改姓、住所変更等の届け出は被保険者の責任において行うものです(健保組合は納付書発送後、保険料に関して連絡や督促は行いません)。


任継の資格喪失(脱退事由)

①任意継続被保険者の資格を取得した日から2年を経過したとき。
②被保険者が死亡したとき。
③再就職して他の健康保険の被保険者になったとき。

「任意継続被保険者 資格喪失申出書」に記入して新しく加入した保険証のコピー(家族全員分)を添付して提出してください。

④保険料を納付期日(毎月10日)までに納入しなかったとき。

初回の保険料は健保組合が指定した日までに入金されないと、申請がなかったものとみなされます。

⑤後期高齢者医療の被保険者となったとき。

75歳(65歳以上75歳未満で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた方)になったとき。

⑥資格喪失の希望を申し出て健保組合が受理したとき。

「任意継続被保険者 資格喪失届出書」に記入して提出ください。
申出書が健保組合に到着した日の月の末日が到来するに至った日の翌日から、任意継続の資格を喪失する ものとします。(健康保険法第38条)。
例 1月31日に投函して2月2日に健保組合に申出書到着⇒3月1日喪失
●保険証は2月末日まで使用可能です。
●その際、2月10日振込み期日の保険料(2月分)はいただきます。
もし未納の場合は「保険料未納」扱いになり2月11日喪失処分となります。
(その場合、保険証は2月11日から使用できません。)


上記のいずれかに該当し、任意継続被保険者の資格を喪失した場合は、速やかに被保険者証(本人・家族とも)を返却していただきます。
保険料に還付が生じた場合は、喪失後、「保険料還付請求書」を送付しますので、必要事項を記入して当組合へご提出ください。後日、ご指定の口座へ還付金を振込みます。
※変更等ありましたら、まずは健保組合にご連絡ください。
03-5384-7740  内線731-4562


添付資料

退職後も受けられる給付一覧

https://www.qpbf-kenpo.com/health-insurance-top/kyuufu/

申請書類

書類提出上の注意
●「傷病手当金請求書」はA3用紙、その他はA4用紙でプリントアウトして使用してください。
●書類は健保に直接提出してください。
請求期間が在職中の場合は、会社の健保担当者に提出してください。

埋葬料(費)請求書
【令和5年3月31日までに出産した場合】出産育児一時金請求書
【令和5年4月1日以降に出産した場合】出産育児一時金請求書
療養費支給申請書
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