書類提出上の注意
●A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
●書類は健保に直接ではなく、会社の担当者に提出してください。
任意継続被保険者の方は健保に直接ご連絡ください。
※添付する書類は、会社の健保担当者の指示に従い、提出してください。
※受取代理用の書類は健保に直接提出してください。
※イントラネットの「Jサポーター」の利用ができる方は、「Jサポーター」の「個人情報 申請」から入って届出を出して指示に従ってください。
★H29年4月1日以降の出産で、直接支払制度・受取代理制度を利用し、支給額以上の支払をした場合(健保の補助がない場合)は申請は必要ありません。
※付加給付金は平成29年3月31日で廃止されました。
※流産・死産等になったとき
妊娠12週を経過している場合は、通常の出産と同じ扱いで支給されます。ただし、22週未満の場合は産科医療補償制度に加入していても、48.8万円の支給となります。(令和5年3月31日までの出産の場合は40.8万円)
出生の場合は、事由発生後速やかに会社の担当者に申し出て「被扶養者(異動)届」に必要書類を添付し提出してください。
※任意継続被保険者の方は健保に直接ご連絡ください。
交付日から3カ月後の月末までの有効期限「資格確認書」を交付します。有効期限までにマイナ保険証の作成をお願いします。有効期限が切れた場合は、「資格確認書 交付申請書」を提出してください。
認定条件
被扶養者として認定されるためには、主として被保険者の収入によって生計を維持されていることが必要です。
提出書類
単身赴任、通学、各施設入所以外の理由で別居している方は、 住民票等住所の確認できる書類と仕送り証明(直近3カ月の振込み控・現金書留控・通帳写し等) をご提出ください。
※上記の方は、被保険者が対象者の年収以上援助をしており、毎月仕送りをしていることが条件です。
なお、申請書類は健康保険組合に直接ではなく、会社の担当者に提出してください(任意継続被保険者は直接健保へ提出)。
扶養認定日
出生の場合は、出生日に遡って認定(速やかに提出してください)。