任意継続被保険者
任意継続被保険者
添付資料

退職後の健康保険について
「任意継続被保険者」となる以外に、「国民健康保険」、「ご家族の健康保険(扶養に入る)」の選択肢もあります。

「国民健康保険」の場合は、「任意継続被保険者」で毎月納める保険料などと比較のうえ、選択された健康保険でお手続きください。
「ご家族の健康保険(扶養に入る)」の場合は、認定条件や収入制限がありますので、ご家族の会社または加入されている健康保険にお問い合わせください。

 

任意継続被保険者の保険料について
退職時の保険料をもとに任意継続の資格取得時の保険料が決定します。(上限あり)
ご自身の給与明細に載っている「健康基本保険料」を参照し、下記の保険料早見表をご確認ください。

 

※必ずご確認ください 退職後の健康保険について
任意継続被保険者の保険料
申請書類
任意継続被保険者 資格取得申請書
資格確認書 交付申請書
任意継続被保険者 資格喪失申出書
関連情報

2年間の継続加入
この制度は、退職などによって被保険者の資格を失った場合にも、条件を満たせば希望により2年間継続して被保険者となれる制度です。
任意継続被保険者の期間は最長2年間ですが、75歳になると後期高齢者医療制度に加入となるため、2年以内でも資格を喪失します。


任意継続被保険者になるための条件
1.退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること
2.資格喪失日から20日以内に健保組合へ加入手続きを済ませること
任意継続被保険者制度は、提出期限・納付期限が健康保険法によって厳格に定められており、正当な理由(大規模災害、交通・通信機関のストライキなど外部的要因)がない限り、遅延は認められないことになっています。


加入の手続き
「任意継続被保険者  資格取得申請書」を健保組合に提出してください。
在職時に扶養していたご家族を引き続き扶養する場合は、申請書の「被扶養者」欄に該当者を記入してください。
マイナ保険証をお持ちでなく、資格確認書が必要な方は「資格確認書 交付申請書」を必ず添付してください。


申請書の受理と資格情報通知関係の交付
1.申請書類を健保組合が受理した後、初回保険料の納付書を本人宛に送付します。
※任意継続への変更は資格喪失日以降となります。ただし、先に申請書類が届いていても事業主からの資格喪失届が受理されていない場合は手続きができません。


2.初回保険料は健保組合が指定した期日までにお振込ください。入金が確認できない場合、資格取得が取消となります。


3.新たに任意継続での記号・番号が交付されます。
※「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」が送付されるまでに、医療機関等を受診する場合は、窓口へ「任意継続の手続中」である旨を申し出てください。 なお、上記期間中に医療機関等で全額自費で受診された場合は、後日「療養費支給申請書」で請求が可能です。(→立て替え払いに関する詳細はこちら)。


4.任意継続に加入した後、下記の変更があった場合には速やかに健保組合までご連絡ください。
①改姓(→資格等に関する手続きはこちら
②住所・電話番号の変更
③給付金等の振込口座の変更
④被扶養者の増減があったとき(→扶養家族に関する詳細はこちら


保険料は全額自己負担(今までの本人分+会社負担分を加算した額)

1.任意継続の保険料は、次のいずれか低い方の標準報酬月額×保険料率となります。
・本人の退職時の標準報酬月額
・任意継続の標準報酬月額の上限(前年度9月30日時点で、健保組合に加入している被保険者全体の標準報酬月額の平均)
在職中は保険料の約半分を会社が負担していますが、任意継続では全額自己負担になります。

2.在職中に被保険者であった時と同様の保険給付を受けることができます。ただし、傷病手当金、出産手当金については平成19年4月1日の法改正により支給されません。(退職時に継続給付の要件を満たしている場合は支給可能)


保険料の支払い

1.保険料の払込方法は以下の3種類です。

①1ヶ月ごと、銀行振込
②半年分を前納、銀行振込(4月以降:取得月~9月まで、10月以降:取得月~翌年3月まで)
③1年分を前納、銀行振込(取得月~翌年3月まで)
就職などで任意継続を早々にやめる可能性がある場合は①を選択ください。

※②③の前納払いは割引があります。(取得月の一月分だけは割引適用外)
※自分の保険料がいくらになるかは「保険料早見表」をご確認いただくか、健保組合までお問合せください。

2.「1ヶ月ごと、銀行振込」を選択された方は、初回保険料以降の月々の保険料について、毎月10日まで(10日が土・日・祝日の場合は翌営業日)にお振込みください。納付期限までに入金が確認できない場合は、健康保険法第38条により納付期限の翌日から被保険者の資格を失います。

3.保険料の納付書は、毎年2月と8月の下旬頃に半年分を送付します。1年分を前納の方は、2月の下旬頃に送付します。

4.所得税の年末調整や確定申告の際、任意継続の保険料は社会保険控除の対象となります。保険料を振り込んだ際の「明細書」や通帳等で金額をご確認ください。確定申告の際に証明書を求められた場合のみ「納入証明書」を発行しますので、健保組合までご連絡ください。


ご注意
任継継続の場合、保険料納入や改姓、住所変更などの届出は被保険者の責任において行うものです。


任意継続の資格喪失(脱退事由)

①任意継続被保険者の資格を取得した日から2年を経過したとき
保険料を納付期日までに納付しなかったとき
③後期高齢者医療の被保険者となったとき
④被保険者が死亡したとき
⑤就職して他の健康保険の被保険者になったとき
新しく加入した「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を添付してご提出ください。

⑥資格喪失の希望を申し出て健保組合が受理したとき

※資格喪失日は、申出書を受理した日の翌月1日となります。例) 1月31日に届出書を投函、2月2日に健保組合に到着⇒3月1日資格喪失

※上記のいずれかに該当し、任意継続被保険者の資格を喪失した場合は、速やかに資格確認書(本人・家族)を返却していただきます。
※保険料に還付が生じた場合は、資格喪失の手続き後に「保険料還付請求書」を送付します。必要事項を記入して健保組合へご提出ください。後日、ご指定の口座へ還付金をお振込みします。


添付資料

退職後も受けられる給付一覧

https://www.qpbf-kenpo.com/health-insurance-top/kyuufu/

申請書類

書類提出上の注意
●「傷病手当金請求書」はA3用紙、その他はA4用紙でプリントアウトして使用してください。
●書類は健保に直接提出してください。
請求期間が在職中の場合は、会社の健保担当者に提出してください。

埋葬料(費)請求書
【令和5年3月31日までに出産した場合】出産育児一時金請求書
【令和5年4月1日以降に出産した場合】出産育児一時金請求書
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